軽自動車の抹消登録 | 大阪・神戸ナンバー@名義変更&車庫証明.com

軽自動車の抹消登録手続きの流れ

<お客様>ネット又はお電話で弊社へお申込み頂きます。

<弊社>お申込み確認後、すぐにご利用料金のお支払方法のご案内を致します。

<お客様>お振込・書留郵送・現金手渡しのどれかでお支払頂きます。

【ご依頼方法】
ネットからご依頼フォーマット ← 
お電話から0798-44-3777(平日受付:AM9:00~PM7:00)

<弊社>ご入金を確認後、すぐにお客様へ必要な書類をお送り致します。

<お客様>必要個所にご署名・押印等して頂き、同封の返信用封筒にてポストへご投函。
     あとは、お待ち頂くだけです!

  • 【弊社からお送りするもの】
  • 必要書類のご案内書
  • 必要書類のサンプル
  • 委任状
  • 返信用封筒(切手付き)
  • 【お客様からご返送頂くもの】
  • 車検証(原本)
  • お認印(所有者様のもの)
  • 委任状(お認印が押されたもの)
  • ナンバープレート(1組)

※委任状は左のダウンロード枠からも印刷可能です。

弊社へ書類が到着後、当日又は翌日に検査協会で手続き代行致します。
その後、自動車検査証返納証明書又は輸出予定届出証明書等をお客様へ郵送致します。

料金表

【料金表】
抹消登録パターン例総合計(税込)
一律 12,500円

【その他実費】
振込手数料報酬代金の振込み手数料。

※【料金表】【その他実費】以外の料金は発生致しませんのでご安心下さい。

お電話でのご依頼【AM9:00~PM7:00】メールからのご依頼は24間受付致します。

※メールからのご依頼は
24時間受付しております

対応エリア ~神戸・なにわ・大阪ナンバーに対応します~

登録されている自動車が滅失・解体・用途廃止した場合、運行停止する場合、または、輸出をする場合は以下の手続きが必要となります。 抹消登録には概ね3種類あります。

<自動車検査証返納証明書交付申請>(一時使用中止)

長期間の出張する場合に車の使用を一時的に停止される場合などに行う手続きです。中古車ディーラ様が商品在庫としてお取置きされる時などに行います。この一時抹消登録は譲渡や再使用することも可能です。


<自動車検査証返納届出>(永久抹消して解体)

事故や解体などで車として使用できなくなったときに行う抹消登録です。再使用できません。


<輸出抹消届出>(輸出する場合)

登録している自動車を輸出しようとするときの手続きです。登録方法は下記の2つに分かれます。

  • 輸出予定届出証明書交付申請・・・登録自動車を輸出するときに行います。
  • 輸出届出・・・一時使用中止された自動車を輸出するときに行います。

当事務所では各種抹消登録の代行を迅速丁寧に対応致します。下表の軽自動車検査協会の管轄エリアで受け賜ります。

ナンバー名 管轄エリア
神戸ナンバー管轄
(軽自動車検査協会兵庫事務所)
神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡
なにわナンバー管轄
(軽自動車検査協会大阪主管事務所)
大阪市
大阪ナンバー管轄
(軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所)
池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、寝屋川市、東大阪市、枚方市、箕面市、守口市、八尾市、豊能郡、三島郡

お電話でのご依頼【AM9:00~PM7:00】メールからのご依頼は24間受付致します。

※メールからのご依頼は
24時間受付しております