普通自動車の抹消登録手続き
登録されている自動車が滅失・解体・用途廃止した場合、運行停止する場合、または、輸出をする場合は以下の手続きが必要となります。 抹消登録には概ね3種類あります。
<一時抹消登録>(道路運送車両法16条)
長期間の出張する場合に車の使用を一時的に停止される場合などに行う手続きです。中古車ディーラ様が商品在庫としてお取置きされる時などに行います。この一時抹消登録は譲渡や再使用することも可能です。
<輸出抹消登録>(道路運送車両法15条の2)
登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするときの手続きです。登録方法は下記の2つに分かれます。
- 輸出抹消仮登録・・・登録自動車を輸出するときに行います。
- 輸出届出・・・一時抹消登録された自動車を輸出するときに行います。
当事務所では各種抹消登録の代行を迅速丁寧に対応致します。下表の陸運支局の管轄エリアで受け賜ります。
ナンバー名 | 管轄エリア |
---|---|
神戸ナンバー管轄 (兵庫運輸管理部 兵庫陸運部) |
神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、加東市、川辺郡、多可郡 |
なにわナンバー管轄 (なにわ自動車検査登録事務所) |
大阪市 |
大阪ナンバー管轄 (大阪運輸支局) |
池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、寝屋川市、東大阪市、枚方市、箕面市、守口市、八尾市、豊能郡、三島郡 |
車の運行停止や廃車にする場合に、この抹消登録をせずに放置しているような場合は毎年の自動車税がかかってきます。ご注意ください。